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旅行条件

1、本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2、募集型企画旅行契約

(1)この旅行は、当社が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。 (2)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。尚、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面があるコースについてはそれも含みます。(以下「最終旅行日程表」といいます。)

3、旅行のお申込みと契約の成立時期

(1)当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」という)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ申込金を添えてお申込下さい。申込金を旅行代金の一部として申し受けることにより旅行契約の締結が成立します。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。 (2)当社らは電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨の通知が、お客様に到達した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払が必要です。 (3)旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項(2)により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリ、インターネット等でお申込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知が到達したときに成立いたします。 (4)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。 (5)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。 (6)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものでありません。 (7)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

4、お申込条件

(1)20才未満の方は親権者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。 (2)慢性疾患をおもちの方、健康状態を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出下さい。当社らは可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。  (3)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。 (4)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。 (5)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。 (6)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

5、契約書面と最終旅行日程表のお渡し

(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。また、最終旅行日程表をお渡しするコースについては遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

6、旅行代金のお支払い

旅行代金の残金がある場合は旅行開始日の当日前までの当社の指定するに日にお支払いいただきます。

7、旅行代金について

(1)本コースの子供旅行代金の設定についてはパンフレットでご確認ください。パンフレットに記載がない場合には子供旅行代金の設定はありません。 (2)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認下さい。 (3)「旅行代金」は、第3項の「申込金」第14項(1)の「取消料」、第14項(2)の「違約料」及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。

国内旅行に係る取消料.jpg

8、旅行代金に含まれるもの

(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等)及び消費税等諸税。 (2) 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。 (3)その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

9、旅行代金に含まれないもの

前項の(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。

(1) クリーニング代、電報・電話料、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料 (2)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー料金 (3)自宅から発着地までの交通費・宿泊費

10、追加代金

第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ旅行代金の中に含めて表示した場合を除きます。)

(1)パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋のグレードアップのための追加代金 (2)「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金 (3)パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金 (4)その他パンフレット等で「×××追加代金」と称するものでご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等。

11、旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明いたします。

12、旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金の増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。 (2)当社は本項(1) の定める適用運賃・ 料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 (3)第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその差額だけ旅行代金を変更します。

(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

13、お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料等の所定の金額をいただきます。又契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。

14、取消料

(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しになる場合にはパンフレット記載(記載がない場合には当社約款の募集型企画旅行契約の部の国内旅行に伴う取消料を適用します)の取消料をいただきます。またお客様のご旅行契約の解除時期によっては取消料若しくは違約料が申込金で満たない場合がございます。この場合その不足額を当社はご請求申し上げますのでお支払ください。尚、宿泊を伴うコースで一緒(同室)にご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 (2) 旅行代金が当日不参加等の理由で当日お支払いただけない場合はお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。しかし、この場合、本旅行契約では取消料若しくは違約料が申込金で満たせません。従って当社はその不足額をご請求申し上げますのでお支払下さい。 (3)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消しとみなし、所定の取消料を収受します。

 15、旅行開始前の解除

(1)お客様の解除権

①お客様はパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けいたします。

②お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除することができます。

a、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 b、第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 c、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d、当社がお客様に対し、第5項に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 e、当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。

③当社は本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項(1)の②により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。

(2)当社の解除権

①お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

②次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

a、お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b、お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 c、お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 d、お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 e、お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき、この場合は 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目に当たる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。 f、スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはおそれが極めて大きいとき。 g、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した 旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

③当社は本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また本項(2)の②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(申込金)の全額を払戻しいたします。

16、旅行開始後の解除

(1)お客様の解除権

①お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。 ②お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。 ③本項(1)の②の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

(2)当社の解除権

①当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。

a、お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 b、お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 c、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。

②解除の効果及び払い戻し

本項(2)の①に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。

③本項(2)の①のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

④当社が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

17、旅行代金の払い戻し

(1)当社は、「第12項の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第14項から第16項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 (2)本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 (3)クーポン券類の引渡し後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻しができないことがあります。

18、添乗員

(1)添乗員同行 表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。 (2)現地添乗員同行 表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。 (3)現地係員案内 表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。 (4)個人型プランは添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様ご自身で行って頂きます。 (5)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続は、お客様ご自身で行って頂きます。また、この場合のご連絡については当社となりますが、休日等の営業時間外の理由で連絡がつかない場合には下記へご連絡願います。

TEL090-4664-3582           

19、当社の責任

(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては当社は原則として本項(1)の責任を負いません。 ①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮等、当社又は当社の手配代行者の関与し得ない自由による損害を被った場合。

(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

20、特別補償

(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。

(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。 (3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジヤイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 (4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、免許証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。 (5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

21、お客様の責任

(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。 (4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 (5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は運送機関が定める金額とします。

22、オプショナルツアー又は情報提供

(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第20項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。 (2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては、同行の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います。(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて当該運行事業者の定めによります。

(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。

23、旅程保証

当社は、当社約款の規定により次に掲げる契約内容の重要な変更(天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運送計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置等による変更を除きます)が生じた場合は旅行代金に1%~5%の所定の率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。尚、当社はお客様の同意を得て変更の支払いに替え同等またはそれ以上の物品又は旅行サービスの提供で補償を行うことがあります。

①旅行開始日又は旅行終了日の変更②入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更③運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更④運送機関の種類又は会社名の変更⑤旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更⑥宿泊機関の種類又は名称の変更⑦宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更⑧前各号に掲げる変更のうちツアータイトル中に記載があった事項の変更。

当社が旅行者1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額は15%を上限とします。又、旅行者1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1000円未満であるときは変更補償金は支払いません。

24、国内旅行保険への加入について

ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせ下さい。

25、個人情報の取扱い

(1)当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは①当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 (2)当社らは、当社らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らは利用させていただきます。なお、当社における個人情報取扱管理者の氏名については当社へお問合せ下さい。 (3)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宣のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。

26、旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は令和2年10月17日となります。

27、その他

(1)お客様のご便宣をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。

(2)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

☆当社の募集型企画旅行実施可能区域は、当社営業所の存する市町村並びにこれに隣接する市町村等の限定された区域についてのみとなります。

☆このご旅行に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたら下記の旅行業務取扱管理者へご質問下さい。 (2020/04)

森林文化系おとな旅

旅行企画・実施

登録番号

埼玉県知事登録旅行業  地域限定 1246号

名    称  一般社団法人 奥むさし飯能観光協会

所 在 地  埼玉県飯能市本町1番7号

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